【最新版】電験3種の認定を取得するには? 認定校から認定の方法まで解説!
2017/05/08
2022/02/01
電験3種の認定取得をお考えですか? 電験3種とは第3種電気主任技術者の略称で、事業用電気工作物の保安監督業務を行うことができる国家資格です。
電気関係の資格の中では需要が高いものの一つで、取得していれば転職や就職に大いに役立つことでしょう。誰でも受験に挑戦できるため、毎年、幅広い年代の方が受験しています。
電験3種の資格を取得する方法には、試験を受けて合格する以外にも経済産業省から認定を受けることが可能です。
今回は、電験3種の認定を取得する方法について解説します。
この記事を読めば、電験3種を取得する方法がよく分かることでしょう。電験3種の取得を目指している方は、ぜひ読んでみてくださいね。
1.電験3種とはどのような資格?
電験3種とは、正式名称を第3種電気主任技術者といいます。工場やオフィスビル・大規模商業施設などに使われている、受電設備・配線設備・発電や変電の設備などの保安監督業務を行うことのできる資格です。これらの電気設備は事業用電気工作物と呼ばれ、電気事業法によって設置者の自主点検が義務づけられています。この自主点検は、電気主任技術者や有資格者と同等の知識と経験がある人しか行えません。
電気主任技術者は1種・2種・3種の三種類があり、それぞれ保安監督業務が行える電気設備が異なります。電験3種は、電圧が5万V未満の事業用電気工作物の保安監督業務を行えます。ほとんどのオフィスビルや大型商業施設・ホテルなどの電気設備を点検が行えます。
資格を取得していれば、未経験でも資格を活用する仕事に就くことができますので、取得するメリットは大きいものがあります。
2.電験3種を認定で取得するための条件
この項では、電験3種を認定取得する条件を解説します。どのような条件を満たせば認定が受けられるのでしょうか?
2-1.認定取得って何?
電験3種の資格を取得するには、二つの方法があります。一つは試験を受けて合格する方法です。今はこちらの方が主流であり、毎年多くの方が試験に挑戦します。
もう一つは、経済産業省が認定した学校を卒業し、電気工事や電気設備の維持運用・保守点検業務の実務経験を積み、認定を受ける方法です。認定されれば、試験を受けなくても電験3種の資格が取得できます。
2-2.認定を受けられる条件その1 認定校について
認定を受けるには、まず経済産業省が定めた認定校を卒業しなければなりません。電験3種の場合は工業高校を卒業した程度の知識が必要ですので、全国の工業高校が認定校に指定されています。もちろん、大学でも専門学校でも認定校であれば大丈夫です。
認定校について詳しく知りたい方は、全国にある産業保安監督部のホームページに記載されていますので、確認してみてください。ちなみに、「中部近畿産業保安監督部近畿支部」のホームページでは、pdfで認定校を公開しています。
ただし、認定校をただ卒業すればよいというわけではありません。電験3種の試験は、理論・電力・機械・法規の4科目ですが、これら4科目に相当する単位を取得していることが条件です。つまり、工業高校でも機械科や土木科ではいけません。
また、電気科を卒業しても単位が取得できていなければ、認定資格は得られないので注意しましょう。
2-3.認定を受けられる条件その2 実務経験について
電験3種は、認定校の高校を卒業して3年の実務経験を積めば認定資格を得られます。認定校を卒業したのち大学へ進学した場合は、1年以上の実務経験が必要です。
この、実務経験とは500V以上の電気工作物の工事や維持・運用を指します。ただし、一般用電気工作物(住宅や小規模な店舗の電気設備)は含まれません。また、電気にかかわる仕事でも、電化製品の組み立てや電気の知識を必要としない点検や監視・電車線にかかわる業務などは、実務経験には含まれないので注意しましょう。
ちなみに、電気工事を行うためには第1種電気工事士の資格が必要です。この資格は、第2種電気工事士の資格を取得したうえで5年間の実務経験(大学で電気工学過程を卒業した場合は、3年間)がなければ取得できません。高校を卒業して3年後に認定で資格を取得したい場合は、電気設備の運転や運転状態の監視・電圧の調整などの運用業務に携わりましょう。
3.電験3種の認定を受ける方法
この項では、電験3種の認定を受ける方法や認定までの流れを紹介します。どのような手順で進むのでしょうか?
3-1.認定を申し込む場所
電験3種の認定は、全国各地にある産業保安監督部で行われています。ホームページからは申し込みの方法や必要書類などが記載されており、いくつかの書類書式はダウンロードができるので、確実に目を通しておきましょう。
3-2.認定に必要な書類
認定に必要な書類とは、以下のようなものです。
- 認定校の卒業証書
- 単位取得証明書など、取得単位を証明できるもの
- 実務経歴証明書
- 本籍が記載されてある書類(住民票・戸籍抄本)
これを、認定を申し込む書類などと一緒に、最寄りの産業保安監督部に提出します。実務経歴証明書については、1団体や1社につき一つ必要です。例えば、A社に2年間・B社に1年間勤めた場合は両方の会社の実務経歴証明書が必要になります。
派遣社員の場合は、派遣先と派遣元の書類が必要です。自営業者で工事を請け負っている場合は、工事の工程表や契約書の写しなどが実務経歴証明書の代わりになります。分からないことがあったら、産業保安監督部に問い合わせましょう。重要な点は、客観的にみて実務経歴証明ができていることです。
3-3.認定までの流れ
必要な書類をすべてそろえて記入したら、産業保安監督部に電話をして認定審査の予約を取ります。いきなり書類を持参しても、認定は受けられません。また、書類が一度で受理されることはほとんどなく、数回は書類の不備を指摘されてやり直しを求められます。審査官も指導する役目があるわけです。
さらに、担当者から書類に基づいて実務経験について事細かく質問され、的確に答えることができなければ認定されません。人によっては何年も認定に通っている方もいるといわれています。無事に認定されたのち免状の申請を行えば、指定された住所に免状が送られてきます。これをもって電験3種の資格取得です。
3-4.認定の方が難しい?
さて、ここまで記事を読んだ方ならお分かりだと思いますが、認定で資格を取得するのも大変です。決して一筋縄ではいかないでしょう。人によっては「試験を受ける方が楽」という方もいます。そのため、認定校を卒業しており、現在第一線で電気工作物の工事や運用を行っている人以外は、認定を受けるメリットはそれほどありません。「こんな方法もある」と覚えておくだけでも十分です。
4.電験3種の認定取得に関するよくある質問
Q.電験3種の認定は、何歳でも受けることは可能ですか?
A.条件さえ満たしていれば問題ありません。
Q.10年以上電気工事士として働いてきましたが、すべての職務経歴書を完ぺきにそろえられない場合はどうしたらよいでしょうか?
A.産業保安監督部に問い合わせてください。3年以上の実務経歴を証明できればよいというケースもあります。
Q.電気設備の運転とはどのような仕事でしょうか?
A.例えば、発電所では発電機械の運転が運用にあたります。
Q.第二種電気工事士の実務経験では、ダメでしょうか?
A.一般電気工作物の工事は実務経験に含まれません。
Q.電験3種の一部の試験に合格しているのですが、そこから認定を受けても大丈夫ですか?
A.問題ありませんが、試験の結果は考慮されません。
電験3種の認定取得まとめ
今回は電験3種を認定取得する方法などを紹介しました。電気主任技術者の認定は、国家資格の中でも難しい方です。全く畑違いの分野から資格取得を目指す場合は、試験を受けた方がよいでしょう。工業高校を卒業後、発電所や変電所などに就職した場合は、実務経歴証明書の取得も比較的容易なため、認定を目指すメリットがあります。